Sustainability
内部統制システム
内部統制システムの整備に関する基本方針
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 取締役会は、当社の企業理念「ものづくりで築く より良い未来」、パーパス「独創的な素材・技術により、サステナブルな社会の実現に寄与する」、及び行動規範である「私たちの価値観と責務」に基づき、法令、定款及び取締役会規則に定めた重要な業務執行に関する事項の決定を行うとともに、取締役(代表取締役 社長執行役員)へ委任された業務執行について、法令及び定款に照らし、適正性を監督する。
- 当社は、独占禁止法遵守推進委員会、グループ品質コンプライアンス委員会、安全保障貿易管理委員会、コンプライアンス推進委員会及び情報セキュリティ委員会を設置し、これらの専門テーマを扱う各種委員会(以下、専門委員会)を通じたコンプライアンスに関する研修等により、当社グループにコンプライアンスを尊重する意識の浸透、定着を図る。
- 当社は、社内、社外(弁護士事務所)に内部通報窓口を設置し、組織的又は個人的な法令違反行為等の早期発見に努め、是正を図る。
- 当社は、内部監査部門として、当社グループの業務全般を監査する監査部を設置する。
- 当社は、財務報告に係る内部統制について、適切に整備、運用及び評価する体制を構築するとともに、この体制及び運用が有効且つ適切に機能していることを継続的に評価し、必要な是正・改善を行うことを通じて財務報告の信頼性を確保する。また、当社は、財務報告リスク評価委員会を設置し、財務報告の信頼性に影響する要因を評価・分析し、関連プロセスの改善を促進する。
- 当社は、反社会的勢力による不当要求に対し組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係、その他の一切の関係を持たない社内体制を整備する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 当社は、取締役会、経営会議及び委員会等の各種会議体の議事録を規則に基づき作成し、その他重要な意思決定に関する文書の作成は、稟議規程で定め、更に、議事録及び重要文書の整理、保存及び廃棄については、情報の適切な管理を行うため、文書保存管理規程で定める。
- 監査等委員を含む取締役は、これらの議事録及び重要文書を閲覧することができる。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 当社は、業務執行の責任と権限を明確化し、取締役会の監督機能を強化するため、執行役員制度を採用する。
- 取締役会は、代表取締役を定め、重要な業務執行の決定の一部を代表取締役 社長執行役員へ委任する。
- 取締役会は、業務執行取締役を選定し、業務執行取締役は執行役員を兼務する。
- 取締役会は、社長執行役員をはじめとする執行役員を選定し、役位、職務権限を定め、指揮命令系統を明確化することで、組織内の機動的な業務執行が実行される体制を整備する。
- 取締役会は、原則、月1回以上開催するほか、必要に応じて随時開催するなど、取締役会付議案件の迅速な意思決定に努める。また、取締役会付議案件については社外取締役の理解を深めるため、事前説明会を行うなど、効率的な意思決定に資する体制を整備する。
- 当社は、経営会議を原則毎週開催し、経営会議規則及び稟議規程に基づき、経営会議を構成する執行役員が、業務執行上重要な事項を審議し、社長執行役員が決定する。
4.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する体制
- 当社は、事業活動におけるリスクへの対応のため、統合リスクマネジメント規程に基づき、経営への影響度に応じ、以下のリスク管理を行う。
当社及び子会社の事業活動に伴うリスクは、全社的リスクマネジメント(三線モデル)に基づき把握・整理し、リスクマネジメント会議での審議を踏まえて、社長執行役員が対応方針を決定する。
当社及び子会社においてリスク事象又はインシデントが生じた、又は生じ得る場合、当該リスク発生部門の部門長は、速やかに担当執行役員に情報を共有し、影響度評価を踏まえ、必要に応じて、担当執行役員が社長執行役員及び監査等委員会へ報告する。社長執行役員は、インシデントの重大性に鑑み、必要に応じて、当該事案を担当する執行役員を責任者とする組織横断的な危機対策本部を設置するなど適切に対応し、速やかに復旧、事後処理を実施する。 - 取締役会は、随時、執行役員等から報告を受け、又は報告を求めることにより、リスクの把握に努め、必要に応じて助言を行う。
- 取締役会は、専門委員会(環境・安全推進委員会、独占禁止法遵守推進委員会、グループ品質コンプライアンス委員会、 安全保障貿易管理委員会、財務報告リスク評価委員会、コンプライアンス推進委員会、情報セキュリティ委員会)からの報告を受け、リスク情報を共有し、全社的にリスク管理体制を整備する。
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制(子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告に関する体制・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
- 当社は、子会社と相互の関連業務の円滑な遂行のため、関係会社規程を定め、同規程に従い、子会社の指導、監督を行い、その業務状況について子会社から報告を受ける。
- 当社は、子会社に対し、同規程に基づき社内体制を整備させ、子会社が、重要な経営事項の決定をするにあたっては、当社の承認を得ることとする。
- 当社は、子会社に対し、当社と同様のコンプライアンス遵守の徹底等、ガバナンス体制の構築を求め、原則として内部監査の対象とする。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役(監査等委員である者を除く)からの独立性及びその使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
- 当社は、監査等委員会室を設置し、監査等委員及び監査等委員会を補助するために必要な使用人(以下「監査等委員会補助使用人」という。)を適切に配置する。また、内部監査、経理、総務及び法務部門においても監査等委員会を補助する体制を整備する。
- 監査等委員会は、監査等委員会補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するために、監査等委員会補助使用人の人事異動、人事考課等について同意権を有するものとする。
- 当社は、内部監査部門を社長執行役員の直属とするが、監査等委員会は、内部監査部門と連携し、適正な監査業務を行うため、必要に応じて内部監査部門に対して直接指示を行い、内部監査部門はこの指示を社長執行役員による指示よりも優先するものとする。また、監査等委員会が必要と判断した場合には、内部監査部門の指揮命令権が社長執行役員から監査等委員会へ移行するものとする。
7.取締役及び使用人又は子会社の取締役、監査役、使用人等が監査等委員会に報告するための体制
- 取締役及び執行役員は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、これを直ちに常勤監査等委員又は監査等委員会へ報告しなければならない。
- 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員その他の使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査等委員から調査、報告又は説明を求められた場合は、速やかに調査し、報告しなければならない。
- 当社は、内部通報規程の定めにより、内部通報窓口(コンプライアンス推進委員会、社外弁護士事務所)を設置し、法令違反行為等に関する通報を受ける体制を整備し、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事案については、コンプライアンス推進委員会の事務局である法務部門が、常勤監査等委員又は監査等委員会へ報告する。
- 監査等委員会は、取締役及び執行役員のコンプライアンス違反事案では、必要に応じて、法務部門の協力を要請できるものとし、この場合、社長執行役員は、法務部門の中立性を確保し、監査等委員会の社内調査に協力させる。当社は、社内調査する、又は当該調査に協力することを理由にした社員への不利益な取り扱いを禁止する。また、当該社内調査において、監査等委員会が必要と判断した場合は、外部機関(弁護士等)を利用して対応し、当社は監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担する。
- 当社は、監査等委員及び監査等委員会にコンプライアンス違反事案を報告したことを理由に報告者が不利益な取り扱いを受けることを禁止し、これを当社及び当社子会社内に周知徹底する。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 常勤監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、重要な会議又は各委員会に出席するとともに、必要に応じて、議事録を含む重要な会議資料及び決裁書類等の重要文書を閲覧し、取締役又は執行役員その他の使用人に説明を求めることができる。
- 監査等委員会は、代表取締役と定期的に経営方針の確認及び重要課題等について、意見交換を行う。
- 監査等委員会は、内部監査部門と定期的に情報共有、意見交換を行う。
- 当社は、監査等委員がその職務の執行において前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でないものと証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払う。