Sustainability
ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
基本的な考え方
当社は、一層の企業価値の向上と収益の拡大を図るため、絶えず経営全体の透明性及び公正性を高めていくとともに、経営環境の変化に迅速に対応することができる効率的且つ合理的な組織体制の確立に努めてまいります。
当社は、コーポレートガバナンス・コードのすべての原則を実施しております。詳細は、以下の「コーポレートガバナンス報告書」をご確認ください。
コーポレートガバナンス報告書(2024年6月提出)(PDF 71.4KB)
コーポレート・ガバナンス強化の取り組み
2000年~ | 2010年~ | 2020年~ |
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コーポレート・ガバナンス体制
体制図
基本体制
当社は、取締役会と監査役会をコーポレート・ガバナンスの基礎とした上で、執行役員制度を導入し、重要な経営事項に関する意思決定及び業務執行の監督機能並びに業務執行機能を分離することにより取締役会をスリム化し、経営の効率化と迅速化を図っております。
また、監査・監督機能を高めるため、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外取締役及び社外監査役が、取締役会の判断の公正さを担保、且つ、恣意的な判断を排除する役割を担っております。
体制の概要(2024年6月27日現在)
※( )内は女性人数
項目 | 人数等 |
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組織体制 | 監査役会設置会社 |
取締役人数 | 8名(1名) |
うち社外取締役人数 | 3名(1名) |
取締役の任期 | 1年 |
執行役員制度 | あり |
監査役人数 | 5名(1名) |
うち社外監査役人数 | 3名(1名) |
役員人数合計 | 13名 |
うち女性人数(割合) | 2名(15.4%) |
取締役会
当社の取締役は10名以下と定款に定めており、取締役会は8名(うち社外取締役3名)で構成しております。取締役会は、原則として月1回、また必要に応じて適宜開催し、取締役会規則に則り法定決議事項及び経営上重要な事項を審議・決議し、取締役及び社長をはじめとする執行役員の業務執行を監督しております。
経営会議
経営会議規則で規定する役付執行役員及び執行役員で構成し、経営会議規則に則り、原則週1回開催し、業務執行上重要な事項を審議・決議し、取締役会への上程議案を審議しております。
監査役会
当社の監査役会は、監査役5名(うち社外監査役3名)で構成しております。監査役会は、原則として月1回、また必要に応じて適宜開催し、監査に関する重要な事項について協議・決議するほか、監査役相互の情報共有と意見交換を密に行っております。また、代表取締役と監査役との相互理解を深めるため、定期的に監査上の重要な課題等について意見交換を行っております。
監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、取締役及び執行役員の職務執行状況を監査するとともに、当社各事業場及び子会社等の業務遂行状況に関する監査を行っております。
指名・報酬委員会
当社は、取締役及び監査役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することにより、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役会からの諮問に応じ、執行役員の選解任、取締役及び監査役候補の選任、取締役及び監査人の解任、報酬、最高経営責任者の後継者育成・選抜につながる対処すべき重要課題、役員構成、役員に求める資質・条件等について審議を行い、取締役会に答申しております。
取締役会は同委員会の答申を受け、審議・決議を行っております。特に執行役員の選任、取締役及び監査役候補の選任においては、ジェンダー等の多様性やスキルの適否を勘案した同委員会の答申を踏まえ審議・決議を行っております。
また、同委員会は3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とし、かつ、1名以上は代表取締役としております。委員長は、社外取締役の委員の中から同委員会の決議によって選任しております。
役員のスキル・マトリックス
取締役会は、企業経営の諸問題に精通し、人格、見識、実行力ともに優れ、経営者として職務を全うすることのできる人物により、バランスよく構成されるべきであると考えております。各取締役及び各監査役の保有するスキル等の組み合わせは、以下のとおりです。
役位区分 | 氏名 | 知識・経験・能力 | ||||||
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経営 | 財務・会計 | 法律・コンプライアンス | 国際 | サステナビリティ | 営業・マーケティング | 技術・研究開発 | ||
取締役 | 清水 正 | ● | ● | ● | ● | |||
前田 一彦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
石井 章央 | ● | ● | ● | |||||
赤松 佳則 | ● | ● | ● | ● | ||||
金井 哲男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
社外取締役 | 西出 徹雄 | ● | ● | ● | ● | |||
河田 正也 | ● | ● | ● | |||||
石原 詩織 | ● | ● | ||||||
監査役 | 冨岡 孝夫 | ● | ● | |||||
村田 正德 | ● | ● | ||||||
社外監査役 | 西村 俊英 | ● | ● | |||||
三箇山 俊文 | ● | ● | ● | |||||
後藤 昌子 | ● |
政策保有株式
政策保有株式の縮減に関する方針
当社は、政策保有上場株式についてその保有目的が適切か、その保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を個別銘柄ごとに検証し、当社の中長期的な企業価値の向上に資さない銘柄は売却を検討し、縮減を進めております。ただし、提携関係、取引関係、事業上の関係の維持・強化の観点等から、経営戦略やリスクへの対応等の非財務面での状況も総合的に勘案し、当社の中長期的な企業価値の向上に資する上場株式については保有していく方針としております。
上記の方針に基づき、取締役会において政策保有株式の検証を行っており、今後も定期的に見直しを行ってまいります。
政策保有上場株式の推移(銘柄数及び期末簿価)
コンプライアンス
基本的な考え方
セントラル硝子グループは、企業として社会的責任を果たすうえでコンプライアンス体制の整備と推進を必要不可欠なものと考えております。
セントラル硝子グループ 行動規範を基本とし、これからも日々の活動を誠実に進めてまいります。
【セントラル硝子グループ 行動規範】
- 自らの行動に責任をもち、企業活動において誠実に取り組みます。
- 品質と安全性を最優先し、お客様のニーズ充足を目指し続けます。
- 感性を磨き、常に独自の技術とアイデアを追求し続けます。
- 人々が快適で健やかに暮らせる社会の実現と地球環境の保護に取り組みます。
- 異なる文化や慣習を積極的に学び、世界の人々に求められる製品づくりに努めます。
- 一人ひとりの多様性を尊重し、未来に向かって挑戦し続けます。
グループ体制
セントラル硝子グループは、コンプライアンスの推進を図ることを目的とし、これに関する事項を調査、審議する組織として、コンプライアンス推進委員会を設置しています。内部通報制度により通報された事項等、コンプライアンスの周知徹底及び体制整備に関する事項は、本委員会の審議等を経て取締役会に報告しています。また、セントラル硝子グループでは、コンプライアンスについてはこれに対応する委員会として、環境・安全推進委員会、独占禁止法遵守推進委員会、グループ品質コンプライアンス委員会、安全保障貿易管理委員会、財務報告リスク評価委員会、サステナビリティ委員会を設置しており、各専門テーマに関する審議等を行い、取締役会に報告しています。
コーポレート・ガバナンス「体制図」ご参照
内部通報制度
セントラル硝子グループでは、会社や社員に関わるコンプライアンス問題を早期に発見・解決するため、内部通報制度を設けています。通報の窓口は、コンプライアンス推進委員会事務局(法務部)及び社外弁護士であり、通報の手段はメールまたは電話のいずれかを選択できます。また、セントラル硝子グループでは、各種ハラスメント問題についてはハラスメント窓口がある等、問題の種類によって社内に専門窓口を用意しています。
さらに、内部通報やハラスメント相談等をしたことを理由とする不利益な取扱いの禁止を規則で定めており、安心して通報や相談等ができる環境を整えています。
通報等の流れ
コンプライアンスに関する取り組み
コンプライアンス・マニュアル
コンプライアンス・マニュアルでは、セントラル硝子行動規範に基づき、セントラル硝子グループの役員および社員がコンプライアンスを徹底するためのルールをまとめています。顧客・取引先、地域・社会等、関係別に遵守すべき法令や規範を説明しており、社員はいつでも参照することができます。
コンプライアンス・マニュアルには「独占禁止法の遵守」「贈答・接待(含む海外)」等を掲げ、顧客・取引先との関係の透明性確保に努めています。なお、独占禁止法遵守について、独占禁止法遵守推進委員会による法令遵守の周知徹底等も実施されています。
また、コンプライアンス・マニュアルには内部通報窓口を掲載し、内部通報制度についての周知も行っています。
コンプライアンス教育
コンプライアンスの重要性を周知するため、グループ会社を含めた全社員を対象に、毎年eラーニングによる教育を実施しています。また階層別研修では、コンプライアンスについての理解を深めることを目的に役員との対話時間を設ける等、意識の向上を目指して取り組んでいます。
その他、独占禁止法遵守や安全保障貿易管理等、各事項について、外部講師による研修等も適宜行っております。
例えば、贈賄防止については、贈賄行為等を未然に防止することを目的に、贈賄防止規程等の社内規程を定め、運用するとともに、必要な教育を行っています。
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」への対応方針
当社は、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に基づき、取り組みを推進してまいります。