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人権方針

セントラル硝子グループ人権方針

《基本的な考え方》

 セントラル硝子グループは「ものづくりで築く より良い未来」を基本理念に掲げ、「ものづくりを通じて、真に豊かな社会の実現に貢献する」ことを目指しています。基本理念の実現において事業を行うにあたり、人権の尊重は企業活動の基本であると考えており、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、「セントラル硝子グループ人権方針」(以下、「本方針」)を以下のとおり定めます。
 セントラル硝子グループは「国際人権章典」(「世界人権宣言」、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」並びに「市民的及び政治的権利に関する国際規約」を指します)、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」など、人権に関する国際規範を支持・尊重します。

  1. 位置づけと適用範囲
     本方針は、セントラル硝子グループの役員及び社員に適用します。また、ビジネスパートナーやサプライヤーなどグループの事業、製品またはサービスに直接関わる他の関係者に対しては、本方針の内容を支持いただくことを期待するとともに、尊重していただくよう働きかけを行っていきます。
  2. 人権の尊重
     セントラル硝子グループは、すべての人の基本的人権、多様性を尊重し、あらゆる差別、個人の尊厳を傷つける行為を認めません。また、労働に関する基本的な権利を尊重し、強制労働・児童労働を禁止すると共に、適正な賃金の支払及び労働時間の管理を行い、健康で安全な労働環境の整備に努めます。
     セントラル硝子グループは各国、地域の法令を遵守しつつ、相反する要求に直面した場合、国際的に認められた人権の原則を尊重するための方法を追求します。
  3. 人権の尊重を推進するための取り組み

    (1) 人権方針の周知、教育
    人権に関する啓発を行うための教育をグループ内で実施し、役員及び社員が人権について正しく理解し、本方針がグループ全体に定着するよう努めます。

    (2) 救済、是正
    事業活動において人権への負の影響を引き起こしたり、助長したことが明らかになった場合は、その救済と是正に取り組みます。

    (3) 人権デュー・ディリジェンス
    企業活動を通じて、または取引関係の結果として関与する可能性がある人権への負の影響を特定・評価し、特定した負の影響について防止・軽減に取り組み、さらに、この取り組みの実効性評価を継続的に進めていきます。

    (4) 情報開示
    人権尊重の取り組みについてウェブサイト、統合報告書等を通じて開示します。

制定日:2024年2月26日
本方針は取締役会において承認されています。