代表取締役前田 一彦から皆様へのメッセージ
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、取締役会規則に則り法定決議事項及び経営上重要な事項を審議・決議し、取締役及び執行役員の業務執行を監督する。
(2)コンプライアンス推進委員会を設置し、同委員会を通じコンプライアンスに関する研修等を行うことにより、コンプライアンスの理解を深め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。
(3)内部通報窓口について、社内窓口のほか、社外(弁護士事務所)へも窓口を設置し、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する早期発見と是正を図り、コンプライアンスの強化に資する。
(4)内部監査部門である監査部は、法令、定款及び社内規程等の遵守状況について監査を行う。監査状況については、代表取締役に報告を行うとともに、監査役にも適宜報告し、内部監査の実効性をより高める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役会、委員会等の各種会議体の議事録作成は、各会議体の規程で定めるとともに、その他重要な意思決定に関する文書の作成は、稟議規程で定める。文書の整理、保存及び廃棄については、情報の適切な管理を行うため、文書保存管理規程を制定する。
(2)取締役及び監査役は、これらの議事録及び重要文書をいつでも閲覧することができる。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)特に重要と認められるリスクに関しては、これに対応した各種委員会を設置し規程を制定する。各事業部門及び管理部門は、子会社を含めたそれぞれの部門に応じたリスクの管理を行う。
(2)新たなリスクが生じ若しくは生じ得る場合は、速やかに対応責任者となる執行役員を定める。また、当社の取締役会は、随時、委員会、担当執行役員から報告を受け、若しくはこれらに対し報告を求め、社会的責任を含めたリスクの把握に努め、必要な対応策を講じる。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)執行役員制度を導入し、重要な経営事項の意思決定及び業務執行の監督機能並びに業務執行機能を分離して取締役会をスリム化するとともに、職務権限を分担し、業務機構、業務分掌及び職制を定めて、指揮命令系統を明確化し、意思決定が迅速且つ適切に実行される体制を整備する。
(2)経営会議は、役付執行役員及び取締役会で定めた担当を持つ執行役員で構成し、業務執行上重要な事項を審議・決議し、取締役会への上程議案を審議する。
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告に関する体制・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
(1)関係会社規程を定め、子会社の状況に応じた必要な管理を行う。
(2)関係会社規程に従い、各子会社に対する総括責任者として当社担当役員をそれぞれ定めるとともに、各子会社の業務について指導、監督する当社管理部署をそれぞれ定めて、各管理部署は子会社の業務状況について適宜総括責任者に報告、協議するものとする。
(3)関係会社規程に従い、子会社は重要な経営事項の意思決定にあたっては当社に承認を得るとともに、必要に応じて、決算、業務内容を当社重要会議に報告するものとする。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会に事務局を置き、監査役を補助すべき使用人として、監査役スタッフがこれにあたり、必要な人員を配置する。また、内部監査、経理、総務、法務部門も監査役を補助する。
7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役は、監査役スタッフの取締役及び執行役員からの独立性の確保に留意し、必要あると認めたときは、取締役及び執行役員との間で協議の機会を持たなければならないこととする。
(2)監査役を補助すべき使用人の人事異動、懲戒に関しては、監査役の事前の同意を得るものとする。
8.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)企業規模、業種、経営上のリスクその他会社固有の事情を考慮し、監査の実効性の確保の観点から、監査役の職務を補助すべき使用人の体制の強化に努めるものとする。
(2)補助使用人に関して、監査役監査の実効性を妨げる特段の事情が認められる場合には、監査役は、代表取締役等又は取締役会に対して必要な要請を行うこととする。
9.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制・子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者等が監査役に報告するための体制
(1)監査役は、取締役及び執行役員等が業務の執行状況を報告する取締役会に出席しその報告を聞くほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、重要な会議又は委員会に出席するとともに、出席しない場合には、付議事項についての説明を受け、関係資料を閲覧する。
(2)取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、これを直ちに報告しなければならない。
(3)取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者等は、監査役から調査、報告若しくは説明を求められた場合は、速やかに報告しなければならない。
10.監査役に報告した取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者等が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役に報告した取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者等が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けてはならない。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、代表取締役、内部監査部門、会計監査人と定期的に会合を持つ等の方法により、適宜意見交換を行う。
(2)監査役は、職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理について会社に請求することができる。
12.業務の適正を確保するための体制の運用状況
(1)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社グループは、「企業理念」を掲げ、この「企業理念」の下、当社の利害関係者に対して、誠実な企業活動を行うための行動規範として「行動規範」を制定し、当社及び当社の子会社を含めて全社的に規範の実践を推進している。
取締役会は、9名の取締役(うち社外取締役3名)で構成し、原則として月1回、また必要に応じて適宜開催し、取締役会規則に則り法定決議事項及び経営上重要な事項を審議・決議し、取締役及び社長をはじめとする執行役員の業務執行を監督している。
当社管理部署は各子会社の業務について指導、監督を行い、その状況を適宜総括責任者に報告、協議している。また、子会社は重要な経営事項の意思決定にあたっては当社に承認を得るとともに、決算、業務内容を当社重要会議に報告している。
関係会社社長が出席する会議を年1回開催しており、当社グループの経営課題について意見交換と情報共有を行っている。
内部監査部門である監査部は、法令、定款及び社内規程等の遵守状況について監査を行っている。監査状況については、代表取締役に報告を行うとともに、監査役にも適宜報告している。
(2)コンプライアンスを確保するための体制
当事業年度においてコンプライアンス推進委員会を1回開催し、その活動状況を取締役会に報告するとともに、同委員会を通じコンプライアンスに関する研修等を行うことにより、コンプライアンスの理解を深め、コンプライアンス遵守の推進を行っている。
具体的には、当社の役員を対象としたコンプライアンス教育、社長メッセージによる内部通報制度の周知等を必要に応じて行っている。
(3)リスク管理に関する体制
当事業年度において各種委員会を適宜開催し、各専門テーマに関する審議、調査、指導、啓蒙活動を行い、その活動状況を取締役会に報告している。また、各事業部門及び管理部門は、子会社を含めたそれぞれの部門に応じたリスクの管理を行っている。
また、営業秘密・重要文書等の情報資産の適切な保護と管理のため、「営業秘密管理規程」、「営業秘密管理基準」、「文書保存管理規程」等を整備している。
(4)取締役の職務の執行に関する体制
執行役員制度を導入し、取締役の監督機能と執行役員の業務執行機能を明確化すると同時に、定期的に開催する取締役会で、執行役員等から業務執行に関する報告を受けることとし、業務執行の監督体制を整備、充実している。
当事業年度において取締役会を17回開催し、法定決議事項及び経営上重要な事項を審議・決議し、取締役及び社長をはじめとする執行役員の業務執行を監督している。
(5)監査役の職務の執行に関する体制
当事業年度において監査役会を14回開催し、監査に関する重要な事項について協議・決議している。
取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、取締役及び執行役員の職務執行状況を監査するとともに、各事業場及び子会社等の業務遂行状況に関する監査を行っている。
代表取締役と定期的に会合を開き、経営上及び監査上の重要な課題等について意見交換を行っている。
監査部、会計監査人と定期的に意見交換を行い、相互の連携を図っている。
以 上
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