コーポレート・ガバナンス

1.コンプライアンス体制

(1)取締役の職務執行

執行役員制度を導入することで、取締役の監督機能と執行役員の業務執行機能を明確化すると同時に、定期的に開催する取締役会で、執行役員等から業務執行に関する報告を受けることとし、業務執行の監督体制を整備、充実しております。重要な業務執行については、意思決定を適切に行うべく、取締役会決議で決定することとし、予め、取締役会付議基準を定めております。また、常務執行役員以上によって構成される経営会議を設置して業務執行に係る事項を審議するほか、一定の事項については、経営会議で審議した後、取締役会において審議しております。また、各監査役は取締役会等重要な会議に出席し、取締役の職務遂行を監査するとともに、適宜各事業場の業務遂行状況も監査しております。さらに、社外監査役が半数以上を占める監査役会では、組織的な監査を実現し、適切な監査意見の形成を図り、監査の実効性を高めるよう努めております。取締役、執行役員、監査役等に対し、コンプライアンスに関する研修等を行うことにより、コンプライアンスの理解を深め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成するよう図っております。

(2)使用人の職務執行

組織規程、就業規則等社則規程とともに、内部監査体制を整備して、適正に自己の職務を精励させ、明確にされた指揮命令系統に従って、適切に業務を遂行させております。特に重要と認められる事項に関しては、各種委員会を設置して、調査、審議、指導、啓蒙活動を行い、違法行為の未然防止を図っております。使用人に対し、コンプライアンスマニュアルの作成、コンプライアンスに関する研修等を行うことにより、コンプライアンスの理解を深め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成するよう図っております。

(3)委員会体制

特に重要と認められるコンプライアンスのテーマに関しては、これに対応する各委員会を組織横断的に設置し、各専門テーマに関する審議・調査・指導・啓蒙活動を行うとともに、各事業部門がそれぞれの部門に応じた管理を行っております。主な委員会は以下の通りであります。

  1. 1.独占禁止法遵守推進委員会
    独占禁止法遵守の基本姿勢の下、「独占禁止法遵守プログラム」及び「下請取引に関するマニュアル」を制定し、これを実効あるものとするため、「独占禁止法遵守推進規程」を制定し「独占禁止法遵守推進委員会」を設置、活動を行っております。
  2. 2.安全保障貿易管理委員会
    外国為替及び外国貿易法等輸出関連法規により規制されている貨物の輸出及び技術の提供を行わないことを基本方針として、「安全保障貿易管理プログラム」を制定し、これを実効あるものとするため、「安全保障貿易管理委員会規程」を制定し「安全保障貿易管理委員会」を設置、活動を行っております。
  3. 3.製品安全対策委員会
    当社が取り扱う製造物について、欠陥をなくして安全性を高め、欠陥に基づく被害によって生じる製造物責任を予防することを目的とする「製造物責任予防規程」を制定するとともに、「製品安全対策委員会規程」に基づいて、製品安全を当社の最優先事項として、新製品開発、製造、物流、販売、アフターサービス、廃棄等全工程にわたって製品安全の視点から審議し、製品の安全を確保するとともに、製造物責任法に関する事項について迅速且つ的確な対策を決定する「製品安全対策委員会」を設置、活動を行っております。
  4. 4.環境安全推進委員会
    環境・保安に係る当社の管理を社会的見地から充実させ、環境保護及び保安防災に資することを目的とする「環境・保安管理規程」及びレスポンシブル・ケア活動の実施状況を監査するため、監査範囲、監査人選出、被監査事業所及び監査方法など監査に係る必要事項について定める「環境・安全監査規程」を制定するとともに、「環境安全推進委員会規程」に基づいて設置した「環境安全推進委員会」が、レスポンシブル・ケア活動の経営方針に基づき、製品の開発から廃棄に至る全ライフサイクルにおける「環境・安全・健康」の確保のために、あらゆる面から審議し、レスポンシブル・ケア活動の全社的な推進を図っております。
  5. 5.工場安全衛生委員会、職場安全衛生委員会
    従業員の労働災害並びに健康障害を防止するため、安全衛生管理に関し必要事項を定め、労使一体となって職場における従業員の安全と健康を確保するとともに快適な作業環境の形成を促進することを目的とする「安全衛生管理規程」に基づき、「工場安全衛生委員会規程」及び「職場安全衛生委員会規程」を制定し、各工場に工場安全衛生委員会及び職場安全衛生委員会を設置、活動を行っております。

(4)行動規範の制定

当社は、社会、取引先・関係諸団体、社員、顧客・消費者などのステークホルダーに対して誠実な企業活動を行うための社内規範として、「セントラル硝子グループ行動規範」を制定し、役員並びにセントラル硝子株式会社全社員及びセントラル硝子グループ関係会社社員に周知し、遵守徹底をはかっております。「セントラル硝子グループ行動規範」の具体的内容は以下の通りであります。

[セントラル硝子グループ行動規範]
我々セントラル硝子グループは

  1. 1.誠実なる企業市民を目指します
    内外の法の精神の尊重と遵守を基本とし、社会的良識を以って行動するとともに、企業活動を通して社会から信頼される誠実な企業市民を目指します。
  2. 2.公正・透明・自由な競争を推進します
    あらゆる事業活動において、公正、透明かつ自由な競争を旨とし、取引先・関係諸団体との誠実で節度ある関係を維持します。
  3. 3.人間尊重を基本とし、差別的取り扱いを排除します
    個人の多様な属性を尊重し、公平、平等な取り扱いに努めます。
  4. 4.顧客・消費者の満足度と信頼確保に努めます
    あらゆる事業領域において、顧客・消費者が安心できる良質な製品とサービスを提供するとともに、継続した改善を進めます。
  5. 5.健康的で豊かな社会の維持に貢献します
    安全・防災・環境保全に努め、地球環境と共存する企業活動を目指します。
  6. 6.反社会的勢力に毅然として対応します
    市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、および団体との関係を遮断し、毅然として対応します。
  7. 7.知的創造力に溢れる企業グループを目指します
    知的財産権の創出と保全に努めるとともに、第三者の知的財産権を尊重します。
  8. 8.安全で快適な職場環境の維持に努めます
    業務上の安全・衛生の向上に努めるとともに、常に健全で働き易い職場環境を維持します。

    なお、本規範に反する事態が発生した場合は、徹底的に原因を究明し、誠意を以って情報開示・説明の責任を果たすとともに再発防止に努めます。

    以上について、経営トップは、自ら本規範を率先垂範するとともに、グループ内における周知徹底と体制整備を推進します。

(5)内部通報体制

不正行為等の早期発見と是正を図り、もって、コンプライアンスの強化に資することを目的として、内部通報規程を制定し、当社及び関係会社の従業員の組織的または個人的な法令違反行為等に関する相談または通報の適切な処理の仕組みを定めております。

(6)反社会的勢力排除の体制

反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持ちません。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関と緊密な連携関係のもと、関係部が連携・協力して組織的に対応し、利益供与は絶対に行わないこととしております。

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2.情報保存管理体制

取締役会、委員会等の各種会議体の議事録作成は、各会議体の規程で定めるとともに、その他重要な意思決定に関する文書の作成は、稟議規程で定めることとし、文書の整理、保存及び廃棄については、情報の適切な管理を行うため、文書保存管理規程を策定しております。監査役は、所定の文書、規程類、重要な記録その他の重要な情報が適切に整備され、かつ、保存及び管理されているかを調査し、必要あると認めたときは、取締役若しくは執行役員又は使用人に対し説明を求め、又は意見を述べなければならないこととしております。

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3.リスク管理体制

特に重要と認められるリスクに関しては、これに対応した各委員会を設置し規程を制定するとともに、各事業部門は、それぞれの部門に応じたリスクの管理を行います。また、新たなリスクが生じ若しくは生じ得る場合は、速やかに対応責任者となる執行役員を定めます。取締役会は、随時、委員会、担当執行役員から報告を受け、若しくはこれらに対し報告を求め、リスクの把握に努め、必要な対応策を講じることとしております。

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4.効率的職務執行体制

執行役員制度を導入し、重要な経営事項の意思決定及び監督機能並びに業務執行機能を分離して取締役会をスリム化するとともに、職務権限を分担し、業務機構、業務分掌及び職制を定めて、指揮命令系統を明確化し、意思決定が迅速かつ適切に実行される体制を整備しております。

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5.企業集団の管理体制

当社グループのコンプライアンスを徹底するため、特に重要と認められる事項に関しては、各種委員会を設置して、調査、審議、指導、啓蒙活動を行い、違法行為の未然防止を図ります。子会社の管理の担当部署を置き、子会社管理に関わる規程を定め、子会社の状況に応じて必要な管理を行います。コンプライアンスに関する研修等を行うことにより、コンプライアンスの理解を深め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成するよう図っております。

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6.監査役の監査体制

監査役及び監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもつなど、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めております。また、監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の遂行にあたり、内部監査部門等と密接な連係を保ち、効率的な監査を実施し、必要に応じ、内部監査部門等に対して調査を求めることができることとしております。監査役及び監査役会は、会計監査人と定期的に会合を持つなど緊密な連係を保つほか、会計監査人から監査計画の概要を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価及び監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行うとともに、監査役は、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めております。

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7.財務報告に係る内部統制

平成20年4月より始まります金融商品取引法に基づく内部統制報告制度につきまして、平成18年度より当社および当社グループ会社を対象として、財務報告に係る内部統制体制の整備を進めてまいりました。

制度開始年度となります平成20年度からは、会計監査人および監査役と必要に応じ協議の上、監査部にて当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたします。

以 上